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連帯債務③

連帯債務の内部の求償関係等について整理します。

 

連帯債務者の1人が債権者に弁済を行ったとき、他の債務者に求償できる。求償の額は、各々の負担部分に基づく。

 

求償の範囲…弁済金、法定利息、避けられなかった費用、損害賠償

 

負担部分…債権者と連帯債務者の合意に基づく。特に定めのない場合は平等となる

 

 

求償を行う連帯債務者は、弁済の前後(どちらも)に、他の債務者に通知を行う必要がある。

→弁済前に他の債務者が相殺等を行えるようにする、弁済後に他の債務者が二重に支払いを行うことを防ぐため。

 

無資力者がいる場合…求償者及び負担部分のある他の債務者が、負担部分に応じて弁済する

 

負担部分のある者のうち、一部が無資力の場合

…負担部分のない債務者に対して、平等負担を請求できる。

 

ex)ABCはDに対して60万円の連帯債務を負っている。負担部分はA:B:C=1:1:0である。Aが60万円を弁済したが、Bは無資力であった。

 

→Bは本来負担するべきであった30万円をAとCで平等負担する。よってAはCに15万円を求償できる。

 

連帯の絶対的免除…連帯債務者全員の債務が分割債務となること

 

連帯の相対的免除…免除を受けた者は分割債務を負う。他の債務者は依然として全額につき連帯債務を負う。

 

ex)ABCがDに対して60万円の連帯債務(負担部分平等)を負い、AがDから連帯の免除を受けた。その後、Bが60万円をDに弁済したが、Cが無資力に陥った。

 

→Cが無資力のため、ABは本来、30万円ずつ負担することになる。Aは連帯の免除により20万円を弁済すれば足りるため、残りの10万円は債権者Dが負担することになる。

 

☆☆☆

これらを読んだだけで問題がすらすら解けるほど頭脳明晰でないので、

問題を解きながら覚えていこうと思う。