連帯債務②
連帯債務における絶対効の事由についてまとめます。
①弁済・代物弁済
連帯債務者の1人が債務の全部または一部を弁済すれば、他の債務者も免れる
②更改
債務を金銭債務ではなく、連帯債務者の1人の土地の引き渡しに更改すると、他の債務者も債務を免れる
③相殺
連帯債務者の1人が相殺を援用すると債務の全体額を減少させることができる。
なお、相殺できる反対債権をもつ連帯債務者が相殺を援用しない間、他の債務者は、自己の負担部分に応じて援用ができる
④混同
連帯債務者の1人が債権者を相続したとき、他の債務者は債務を免れる
⑤免除
連帯債務者の1人に対して債務を免除すると、他の債務者で依然同じ額の連帯債務を負うことになる。
残された債務者は、免除を受けた債務者に対して、免除を受けた債務者の負担部分に応じて求償可能。
☆消滅時効
2020年の民法改正により、絶対効ではなくなった。
総債務は減少せず、残された債務者は全額を連帯債務として負う。
☆請求
民法改正以前は、絶対効力事由として、連帯債務者全員の債務につき消滅時効の中断事由となっていた(全員が履行遅滞に陥ることになっていた)。改正後は相対効となった。