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連帯債務②

連帯債務における絶対効の事由についてまとめます。

 

①弁済・代物弁済

連帯債務者の1人が債務の全部または一部を弁済すれば、他の債務者も免れる

 

②更改

債務を金銭債務ではなく、連帯債務者の1人の土地の引き渡しに更改すると、他の債務者も債務を免れる

 

③相殺

連帯債務者の1人が相殺を援用すると債務の全体額を減少させることができる。

なお、相殺できる反対債権をもつ連帯債務者が相殺を援用しない間、他の債務者は、自己の負担部分に応じて援用ができる

 

④混同

連帯債務者の1人が債権者を相続したとき、他の債務者は債務を免れる

 

⑤免除

連帯債務者の1人に対して債務を免除すると、他の債務者で依然同じ額の連帯債務を負うことになる。

残された債務者は、免除を受けた債務者に対して、免除を受けた債務者の負担部分に応じて求償可能。

 

消滅時効

2020年の民法改正により、絶対効ではなくなった。

総債務は減少せず、残された債務者は全額を連帯債務として負う。

 

☆請求

民法改正以前は、絶対効力事由として、連帯債務者全員の債務につき消滅時効の中断事由となっていた(全員が履行遅滞に陥ることになっていた)。改正後は相対効となった。