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連帯債務①(行政書士の勉強④)

連帯債務の概要をまとめてみます。

テキストを見ずにどこまで書けるかな?^^;

 

☆連帯債務

…複数の債務者が連帯して債務を負う形態の債務。債務者の一人が全額弁済すれば他の債務者も債務を免れる。なお、各債務者の負う債務の性質は統一的でなくてよい(独立性がある)。

 

つまり、各債務の成立時期や特約の有無などが異なっていても良いということである。

 

また、一つの債務について生じた事由(無効・取消しなど)は原則として相対効(他の債務に影響を及ぼさない)である。

 

各債務者は、他の債務者が有する相殺以外の抗弁(同時履行の抗弁など)を援用することはできない。

 

☆債権者による請求

…全てor一部の債務者に、債権の全部or一部を請求できる。

また、全部or一部の債務者が破産したときは、各破産財団の配当に加入することができる。

 

 

 

次回は連帯債務の相対効の例外についてまとめます。