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特定物債権と不特定物債権か(行政書士の勉強まとめ②)

次は制限行為能力者について書くなんて言っていましたが、今日解いた問題の都合上、特定物についてまとめてみます。

 

特定物債権…当事者が物の個性に着目して引渡しを行う債権。

債務者は、目的物の引渡しまで、善管注意義務を負う。引渡し後は、調達義務を負わない。

また、引渡し時の現状で目的物を引渡せば、引渡し債務は免れる(不完全な物を引渡すと損害賠償が発生することもある)。

なお、特定物債権の目的物が当事者の帰責事由なく引渡し前に滅失または損傷した場合には、反対債務も消滅する(改正前民法では、債務者主義で反対債務は消滅しないとされていた)。

 

不特定物債権…物の個性に着目しないで行う取引により生じた債権。

同種のものが市場に存在する限り、売主は無限の調達義務を負う。

なお、特定が生じた後は、特定物と同じく、売主の善管注意義務が生じる。

特定が生じる要件は、

①債務者(売主)が物の給付に必要な行為を完了し、

②債権者(買主)の同意を得てその給付すべき物を指定したとき、である。

 

 

ここまでちょくちょくまとめたノートを見ながら書いてしまったので、

これからはノートを見ずにアウトプットできるくらいになる。(←断定形で書いた方が潜在意識に残ると聞いて実践してみた(^_^;))