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自然人(行政書士の勉強まとめ①)

昨日、学んだことのアウトプットをしたいと思う。

自分の記憶に残るようにする試みだけれど、誰かの役に立つようになれば嬉しい。

 

 

民法上の権利の主体となれるのは、「自然人」と「法人」である。

 

法人は法律上「人」としての資格が与えられている存在のことである。

 

また、「胎児」は自然人なのか?という疑問がある。

結論、胎児は①不法行為に基づく損害賠償請求、②相続、③遺贈に関しては、既に生まれたもの=人として処理される。

ただし、実際に権利を行使するのは「出生後」に法定代理人を通じてである。

 

次は制限行為能力者についてまとめる。